NPO法人 日本モティベーション協会会則
第1条 (名称)
この法人は、NPO法人 日本モティベーション協会という。
第2条 (事務所)
この法人の事務所は、東京都品川区東中延1丁目12番8号 PJMビル3階に置く。
第3条 (目的)
この法人は、主に次世代を担う青少年、家庭・家族、経営者、教育者、スポーツ選手等に対して、モティベーションに関する知識の普及とその活用の為の事業を行い、人々が本来持っている潜在能力の可能性を発揮させることによって、健全な地域社会の発展と日本経済界の発展及び日本スポーツ界のレベルの向上に寄与することを通じて、生きがい、目標を持つことが体感できる社会の実現をはかる。
第4条 (種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
第5条 (事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。
(1) セミナー開催等のモティベーション教育研修事業
(2) スポーツ指導者の派遣に関する事業
(3) モティベーションに関する講演会等の講師の派遣に関する事業
(4) モティベーションに関するホームページの運営、出版物の発行による普及啓発事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第6条 (会員の種別)
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における議決権を有するもの
(2) 家族会員 この法人の目的に賛同して入会した個人正会員の家族で、総会における議決権を有さないもの
第7条 (入会)
会員として入会しようとするものは、正会員2名の推薦を必要とし、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むこと。
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付して書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条 (入会金及び年会費)
この法人の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
(1)入会金 @正会員
個 人 10,000円(家族会員の場合、入会金はいりません)
団 体 100,000円
(2)年会費 @正会員
個 人 20,000円
団 体 100,000円
A家族会員
個 人 10,000円
第9条 (会員の特典)
この法人の会員は、以下の権利を得る。
(1) 当協会の月刊情報誌を無料購読できる。(団体会員は10冊送付)
(2) 当協会が主催するセミナー、研修(講習会)、研究会、親睦会等に参加できる。
(団体正会員については五名迄半額とする)
(3) 団体会員が主催する事業への講師の派遣・斡旋のサービスを受けることができる。
(4) 正会員は、理事会で承認を受けた場合に限り名刺等に当協会の名称を記すことができる。
(5) 当協会の理事、評議員は団体正会員より選出される。
(6) その他当協会の会員サービスを利用できる。
第10条 (評議員)
評議員は20名以内とする。
第11条 (資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき
(4) 当協会の信用を著しく傷つけたとき
(5) 除名されたとき
第12条 (退会)
会員は、理事長が定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第13条 (協会情報の利用)
当協会が提出した全ての情報を利用する場合、理事会の承認を得なければならない。